>>244
文書に基づく事実の証明
(1)真正に成立した文書か(形式的証拠力があるか)
→その文書は、挙証者のいう文書の作成者が本当に作成した文書なのか
→文書の成立の真正につき証明が必要(民訴228条1項)で、その証明責任は挙証者が負う

なので、作成者当人が真正に作成したと立証できなければ証拠能力はないよ
今回で言えば知事が何を言っても第三者なので無駄