【速報】福田財務事務次官が辞任を否定 逆に「事実と異なる」として名誉毀損で新潮社を提訴へ
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福田次官が辞任否定
財務省によると、福田次官は「反省の上で、緊張感を持って職務に取り組んでまいりたい」とし、辞任を否定した。
https://this.kiji.is/358465533622027361
新潮社の提訴準備と福田次官
財務省が発表したコメントによると、福田次官は「週刊誌報道は事実と異なる」として、名誉毀損で新潮社を提訴する準備を進めているという。
https://this.kiji.is/358466417739531361 >>764
>>>757
>独り言言ってるだけかもしれないしなんもアウトじゃなくね
>セクハラとか言うなら相手の女が身分を明かして出てこないことにはゴシップの記事なんてなんの当てにもならんだろ
独り言でも聞こえりゃアウトだよセクハラについて勉強しよう >>949
出すなら、新潮社として覚悟決めて出さないとね。
財務省が迅速で適切な対応をしているから、もう出せないと思うけど。 はい論破
お前ら勝利宣言する前にちょっとは調べて物を言えよ
だから敗北するんだよ >>976
神奈川県は、IPアドレス把握できるな。 >>976
お前自分の出したソースに明確に風営法の施設と公共的空間は違うと書かれてるぞ
馬鹿すぎ >>942
俺の部屋は会員制じゃないが公共の場なのか?
オナニー出来ねえじゃん!なんで!? 財務省が正式に抗議するとか異常事態じゃね?
今までこんな事有ったっけ? >>981
よく読めアホ
性風俗店は除外すると書いてるだけだ >>976
最初の用語の定義のところでおもいっきし違う概念として書かれてるのに、馬鹿すぎて面白い奴だな >>986
お前らが野党になった方が楽しい国会になりそうだなw スレの流れで適当に数レス書いたがそもそも
場所がキャバクラってのは確かなの 「本条例における飲食店の概念図」と書いてあるのが読めんのか。
で、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例とセクハラ発言の関連性は? 都迷惑防止条例第2条抜粋
>道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)
その他に入ってるかあるいは興行所であればキャバクラは公共の場
興行所:映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設
ピアノや歌を聞かせる設備があれば興行所
微妙なので断定してるやつがバカ >>407
> 公共の場所で卑猥な言葉を投げかけると迷惑防止条例となる
不正確だな。
迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止することが目的なので、切り貼りでない会話が公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等であったことを証明しないとな。 >>986
7ページの下半分からよく読め。
釣りじゃなく本当のアホで楽しかったわ >>988
よく読めアホ
性風俗店は除外すると書いてるだけだ
キャバレーやナイトクラブは公共の施設と定義されている なんか動きが変ではあるよね
否定するにしても
面白いからいいけど >>976
その資料の公共的空間の定義を100回読み直せ このスレッドは1000を超えました。
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