路側帯ではロードバイク走ってもおkなんよ^^

道路交通法第10条には歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい1m以上[要出典]の路側帯のことをいうと解釈されている)
を通行できることが明記されている。
また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており
横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。
第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を
「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。
自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、
普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。