国家公務員法 第100条第1項
「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定めている。
違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

ペナルティは軽いな