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独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
2条2項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの

自分から自分が無知だなんて白状しなくていいんじゃよ?