>>280
>>282
公文書偽造と詐欺という犯罪が犯されたのは確実で、
それと一定の関係がある以上証人喚問はできるし、
証人喚問を拒否するなら内閣不信任になるのは当然。

なぜなら政治的責任であり利益原則の適用はないから。
もし犯罪の立証が内閣不信任の隠れた要件だというなら、
過去のすべての内閣不信任決議は違法になる。
のみならず憲法75条の文面とも明確に矛盾する。

幼稚園生以外思いつかない理屈だけど、
自分がどれだけとんでもないこと言ってるか分かってるのかね