>>239
それでいいんだよ。
なぜなら憲法は75条で国務大臣の訴追に総理大臣の同意を要求してるからね。
これは総理大臣自身にも適用されるから、
要するに在職中は刑事裁判という手続を取りえない。

であるからして政治的責任の追及しかできず、政治的責任には利益原則の適用はない。
都合のいいところだけつまみ食いスンナという話でしかない。