東京都港区のマンションで2006年、男子高校生がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、
業務上過失致死罪に問われた保守管理会社会長、鈴木孝夫被告(74)ら3人の控訴審判決が14日、
東京高裁であった。

秋葉康弘裁判長は、3人を執行猶予付きの有罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、いずれも逆転無罪を言い渡した。
ほかの2人は保守管理会社「エス・イー・シーエレベーター」社長の西村裕志被告(58)と元部長の根本邦男被告(71)。

事故をめぐっては、製造元のシンドラーエレベータ元社員(49)も業務上過失致死罪に問われたが、2月に無罪が確定した。

保守管理会社の3人に対する一審判決は、事故の9日前に同社が点検をした時点で異常な摩耗が発生していたと判断。
「保守管理体制に不備があり、異常摩耗の兆候を見逃した」と過失を認めた。
3人が控訴し、無罪を主張していた。

事故は06年6月に起きた。
扉が開いた状態でエレベーターのかごが急上昇し、降りようとした高校2年の市川大輔さん(当時16)が挟まれて亡くなった。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28107180U8A310C1CC1000/