>>418
生活保護で海外に行けるのは、葬式などの場合のみだぞ

それ以外の旅行目的などの場合には、「海外旅行費用が払える=最低生活を超える金を支給した」とみなされる。

つまり、海外旅行費用全額相当額について、生活保護費の返還義務が生じる。

交通費、飛行機代、宿泊費など、全部合計した金額を返還する義務がある
100万かけて海外にいったら、行政には100万円返還しなくてはならないってこと

つまり、ナマポが100万円分の旅行がしたかったら、200万円用意しろってことよ