>>239
また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、刑そのものが消えるわけではありません。
猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではありませんから執行猶予付きの判決が出たとしても、それは「前科」として残ります。

あのさぁ