右の文書は「予定価格の決定」の決済文書だから予定価格の提示の表現もあっておかしくない。
左の文書は「売買契約時」の決済文書だから予定価格について書き込む必要は無いので文言が変わってもおかしくない。
バージョンの意味が分かったわ。無知だから決済文書は一つしかないものと思ってたけど、似たような決済文書が複数あるのね。
「価格提示の決定の決済文書」や「売買契約時の決済文書」などね。財務省としたら朝日が指摘するのはどの文書か分からないし、強く主張してあったら困るので様子見なんだろう。