中国人技能実習生が未払い賃金の支払いと、実習中に受けたセクハラ被害等に対して損害賠償を求めた裁判が、1月26日(金)水戸地裁であった。
訴えられたのは、雇用先である農家(父親と息子)、そして受け入れ団体の協同組合つばさ。
この日は原告である中国人女性Aさんの本人尋問と、被告側証人の証人尋問が行われた。

 Aさん(30代女性)は2013年9月13日に技能実習生として来日し、同年10月16日から茨城県守谷市の大葉栽培農家で働き始めた。
その直後から父親Bからセクハラを受け続け、被害を協同組合つばさへ訴えたが聞いてもらえなかった。



 契約では、勤務時間は午前8時から午後5時まで(労働時間7時間)。時給713円で、残業や休日の場合は、時給に加え25%以上割り増しした賃金を払わなければならない。
しかし、契約とは異なり、午後5時以後の大葉巻きは残業になるべきところ、時給ではなく1束2円で計算された。



 Bがセクハラの常習犯であることは有名であり、Aさんは実習に入る前に協同組合の職員から、
「これから行く農家の人(*Bのこと)は色気が強い人。お尻を触ったり、手を触ったりすることがあるが、我慢するように」と言われていた。
 案の定、Aさんが実習を始めた当日、BはAさんに対して、
「あなたはきれいです。私と結婚してくれ。私でなければ、息子と結婚してくれ」と言ってきた。
Aさんは「結婚」という単語だけは意味がわかったが、その他の言葉が理解できなかった。
一緒にいた協同組合の人間が通訳してくれて、初めて内容を理解した。

 Bによる執拗なセクハラが始まった。
「きれいだね」「お風呂に一緒に入ろう」と言葉で言うのはしょっちゅう。手で胸やお尻を触る。実習生の前で性器を露出して歩き回ったこともあった。
他の実習生のいる前でAさんのスカートを下にひっぱられたときは、そばにいた別の実習生がBを制止した。

 シャワーを浴びているとき、ドアの外から「一緒に浴びよう」と言われたこともあった。
このときは怖くてなかなか外に出られなかった。
4時に大葉摘みを終え、5時から大葉巻きを始めるまでの貴重な1時間であった。
いかそーす

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