本人が死亡した場合、相続放棄すれば
いくら借金があっても相続人には
請求できない。ただし、連帯保証は別。
奨学金の借金の時効は10年。最後の返済から8年では時効成立せず、払わなければならない。
遅延損害金も連帯保証人が払うことになる。
いつまでも待っていると時効が成立するので
払わなければ裁判して時効を停止させる。

当たり前のことが当たり前に行われているだけ。