特定非営利活動法人神奈川県就労支援事業者機構定款

(目的)
第3条 本機構は、犯罪者や非行少年(更生保護事業法第2条第
2項各号に掲げる者及びこれに準ずる者をいう。)が善良な社
会の一員として更生するためには、就職の機会を得て経済的に
自立することが重要であることにかんがみ、事業者等の立場か
ら犯罪者等の就労を支援し、犯罪者等が再び犯罪や非行に陥る
ことを防止することにより、犯罪者等の円滑な社会復帰と安全
な地域社会の実現を図り、もって個人及び公共の福祉の増進に
寄与することを目的とする。

⬛理 事
熊坂 哲司/(株)神奈川新聞社経営管理局長


お前が犯罪者やないけ!!(憤怒)