民事裁判の場合
金銭を渡した事実(これは小室側の自白がある)
返済の約束
この2つを証明しないと敗訴します

小室側はこの判例を知っているから『贈与』されたと言い張っている
おそらく借用書は存在しない
裁判になれば小室側が勝ちます