雇用保険適用事業者か否かですね
原則、個人経営、5人未満、農林水産は非適用事業者
さらに従業員の被保険者性
例えば週20時間以上働いてるとか
適用事業で20時間以上働いてる人は雇用保険加入者(原則ね)

で、その人が仮に育児休業とったとする
すると会社は雇用保険納めてるから、それだけでok
給料まで払う必要はない(だって休業だしね)
そこから今度は雇用保険から育児休業給付金が出る

それが流れ
非適用事業とかだとそもそも雇用保険料払ってないからミリ
あるいは被保険者適用除外の人もミリ