大蔵財務協会「平成24年版、図解所得税」によれば収入金額とは、
(1)権利が確定していること。
(2)事実が発生していること。
(3)金額が確定していること。
の3つの要件を記載していますが、注意として「販売代金の額が確定
していないときは、見積もり額により計上します」(基本通達36・37)

文句がある人は国税審判所に訴えること
その後東京高裁