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沖縄・米軍北部訓練場周辺での2016年のヘリコプター離着陸帯の建設抗議活動に関し、反対派の弁護を担当する弁護士が現場近くで警察官に約2時間、車両の通行を制止されたなどとして県に50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
那覇地裁(森鍵一裁判長)は16日、違法性を認め、県に30万円の支払いを命じた。

訴えていたのは、沖縄弁護士会の三宅俊司弁護士。
判決理由で森鍵裁判長は「原告が犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性が認められなかったにもかかわらず、警察官が通行を制限しビデオ撮影した行為は警察法などで正当化できず違法だ」と指摘した。

判決によると、抗議活動の現場に打ち合わせのために向かっていた三宅弁護士は16年11月3日午前11時40分ごろ、東村高江の県道で警視庁の警官に停車を求められた。
根拠を繰り返し尋ねたが回答はなく、承諾なくビデオ撮影されるなどした。
三宅氏は、弁護士であることは告げなかった。

県側は「判決内容を精査して控訴するか検討したい」としている。

http://www.sankei.com/politics/news/180116/plt1801160026-n1.html