>>191
逆だよ逆。
今だって携帯電話使用等(保持)は3月以下の懲役または5万円以下の罰金だよ。
でも、定型的かつ軽微な違反として交通反則通告制度の対象になるから、普通車なら6000円の違反金を払えば公訴を免れることになってるの。
ただし、それは違反事実を認めた場合に限る。
認めない場合には裁判になって、有罪の場合3月以下の懲役または5万円以下の罰金が適用されるわけ。