特許請求の範囲の請求項10見るとあまり強気になれんと思うがな
10:ユーザの操作に応じて指定される所定の座標系に基づいた
  座標情報を出力するポインティングデバイスによって
  操作される情報処理装置のコンピュータに実行されるプログラム

これだとかなり範囲広がるが