ん?
待てよ、昨日任天堂の特許読んでて違和感合ったんだよな
やたら限定してるんだよ

請求項1に
ゲーム装置のコンピュータに実行されるゲームプログラムであって

って書いてあんだけど、スマホはゲーム装置じゃないとか、白猫はゲームではないとかで回避出来てるって判断なのか?