>>884
幕府山事件のような捕虜殺害は

第二章 俘虜
第4条:
俘虜は人道をもって取り扱うこと。

第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。

兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること


に抵触します

また住民に危害を加えることは

第46条:家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産ならびに宗教の信仰及びその遵行を尊重しなければならない。
私有財産は没収できない。

第47条:略奪はこれを厳禁とする

に抵触します