「すかいらーく」通勤途中の喫煙禁止に賛否両論…会社の対応に法的問題は?
12/16(土) 8:39配信

ファミリーレストラン大手の「すかいらーくグループ」(東京都武蔵野市)は12月1日から、従業員の通勤途中の喫煙を禁止をすると発表した。電気加熱式たばこも対象となる。
すかいらーく広報によると、対象は本社に勤務する従業員。本社内の喫煙スペースを全て廃止するほか、土日祝日を含めて、本社の最寄駅やバス停からの通勤路での歩きタバコ、
会社周辺のコンビニ前など、屋外施設での喫煙を禁止するといった社内通知を出した。違反を確認した場合、注意はするが罰則は設けず、「注意喚起」といった禁煙推奨の意味合いが強いという。
従業員に対して禁煙を促す企業が増えているが、会社と最寄駅の間の喫煙行為についても言及するケースは珍しい。通勤時間の喫煙を「禁止」した場合、法的に問題はないのだろうか。上林佑弁護士に聞いた。

●使用者の指揮命令下にあれば「労働時間」
そもそも通勤時間は労働時間に該当するのか。「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まります。
労働に従事している時間はもちろん、作業の指示待ち時間などのいわゆる手待ち時間であっても、指示があればすぐに作業に入れるように待機している場合には、使用者の指揮命令下にある、
つまり、労務への拘束性があるといえ、労働時間に該当すると評価されています。そして、通勤時間は、労務に従事しておらず、会社の指揮命令下にある時間ではないので、労務への拘束性がなく、
労働時間には該当しません。労務を会社に提供するために、会社に赴くための時間に過ぎないのです」
もし、通勤中の喫煙を「禁止」した場合、労基法上の労働時間に当たることになるのか。「会社が社員に通勤途中の喫煙行為を禁じた場合、社員は、喫煙をする自由を制約されることになりますが、
それによっても、労務への拘束性があるとまでは言えず、そのような制約が課された通勤時間であってもこれを直ちに労働時間と評価することはできないと考えます」

-長いので続きはソース先で-

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171216-00007117-bengocom-soci