>>200
放送法64条第一項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」だから
今回の判決みたいに条文を丸のみした解釈でいくなら、アンテナつなげてカード挿して
電源入れられる状態
壊れて映らなくても「受信」できてれば義務が発生するという拡大解釈もあり得る

逆にテレビを箱から出してなければ受信できない状態なので義務は発生しない
義務が発生するとしたら家電メーカーやら倉庫に積みあがってるテレビの受信料支払い
債務を負うことになるからあり得ない話