NHK「テレビは20年前に設置した?じゃあ受信料20年分払ってね」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
「TV20年前設置なら、さかのぼって受信料」 NHK
6日の最高裁判決は事実上、受信料支払いを義務づける判断を示す一方、契約を拒む人については提訴して、
承諾の意思表示を命じる判決を得るようNHKに求めた。上田会長は「公共放送としての役割を果たしているとの信頼がない限り、
単に訴訟だけで受信料をちょうだいするとは考えていない」と訴訟の乱発を否定。「判決でも双方の意思表示の合致が
必要とされている。これまでの通り、丁寧に説明する姿勢に変わりはない」と強調した。
支払い義務が生じる期間について判決は、NHKが勝訴すれば、設置時にさかのぼって支払わなくてはならないとした。
この点に関して、契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長が「例えば20年前から設置していますという申告があれば、
公平負担の観点から払っていただくことになる」との原則を説明。一方で、「基本的にはお客様から設置の日を確認して
契約を締結する」と話し、期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した。
また、同局長は契約・徴収業務を委託している業者や個人に対し、6日中に、「判決は出たが、丁寧な説明を必ずやる。
錦の御旗のようにして説明がおろそかにならないよう文書を出した」と明かした。(小峰健二)
http://www.asahi.com/articles/ASKD75J6YKD7UCVL01D.html というか、もうNHKが来ても一切出ないことにしたのでどうでもいい NHKもそこまで言わないって
おとなしく払えばまけてくれるって
裁判になったら全期間だけどw
証明する手間がかかるんだよな >>5
まあテレビは昨日から置いたって言えばいいだけだろうしな
NHKからすればお墨付きが貰えただけで十分なんだろう NHK内にテレビ何個あんの?
全部受信料払ってるんだよね? >>8
内容証明郵便なんか法的に何の意味もないから。普通の封筒でも同じ。 テレビねえのに毎年訪問してきて生活の迷惑なんだよ。スクランブルにするかテレビ購入時に契約させるものにしろよ。放置してる親玉の自民公明にはぜったいに投票しない。 いつ設置したか、そして期間中ずっと設置していたか、証明できるの? >期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した
マジ?
嘘つき放題じゃんwwww 別に受信料払ってもいいし、実際払ってるんだけど、衛星放送の分まで強制で取るのはやめろよ
あんなもん誰が見てんだよ辞めちまえ ナディアの黒乳首にボカシかけるような放送局は死ぬべきなんだ 20年前のテレビは当然アナログテレビだから、
デジタル放送対応の新しいテレビを買っていなければ
アナログ放送が終了した日までの分を払えば問題無いな そんなふざけた判決を出す最高裁判事は、国民審査で×書いて罷免。てか、国民審査は常に×書いて良し。 NHKの受信料廃止を代価にあげれば反発食らわないで増税できるし
下手すると防衛ミサイル買えるだろ
世論の理解も無いのに国民の生活レベルと生命より優先して存続させる意味あるのかねえ >>17
B-CASカードでLAN繋いでいたら証明できるにしても
20年前に地デジは放送していないし規格もないから 集金員アホ、いま夜の10時なのに家のピンポン押していきやがった。 >>13 問題はそこだね
今回の視聴者が負けた裁判は、自らB-CAS登録した事実があるから、
設置の事実では争っていない。
本当の未契約者に対する訴訟事例はまだ無いし、というか設置が証明出来ないから
それ以前の話 NHK受信できる機器を設置所持してないから契約しないんですよでok 俺BS払ってないわ あれは一度もつけたことないしセーフだよな?
アンテナあってもテレビが対応してないで通るよね >>31
確実に設置証明するとしたら
デレビ購入時に公的身分証明の控えをとるしかないが
現時点でそれを出来るかというと家電量販店のポイントカードの履歴からだろうな 最初から払う気あるなら、そもそも契約してないのがおかしいだろ
しかも裁判起こすなら、個別に一軒一軒、NHKが証明しなきゃいけないのに、なんだろうねえこの忖度記事は
なんだ、お仲間の朝日か >>1
> この点に関して、契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長が「例えば20年前から設置していますという申告があれば、
> 公平負担の観点から払っていただくことになる」との
なんで気持ち逆撫でする例え話しすんだ?
局長がそんなんだから、外部委託先まで新聞勧誘よろしく893まがいな行動するんだよボケ こいつら
徴収はガンガン来るけど
ブラウン管テレビ要らないから持って帰れ
新しいテレビ買ってくれたら
受信料払うから
って言ってもなかなか言うこと聞かない >>26
この判例作った裁判長は来年で定年だから罷免すら出来ない >>22
時効の停止事由って知ってる?
訴訟起こすのにテレビの設置時期をどう挙証すんの? 原告
最悪5年以上前は時効だから払わないでいいよね?
判決
5年でという時効は存在しないから
設置した時から支払い義務がありまーす ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています