大阪府警の留置施設にいる40代の女性被告が裁判に出廷する際、ブラジャーの着用を認められなかったのは人権侵害に
当たるとして、大阪弁護士会が10月31日付で府警に改善を申し入れたことが分かった。


 弁護士会などによると、被告は5月に逮捕され起訴されたが、その後も追起訴のために府警の留置施設に勾留されている。
7月に大阪地裁の支部であった初公判の際、被告は弁護人を通じてブラジャーの着用を府警に要望したが認められず、カーディガンを羽織って出廷したという。

 弁護士会は申し入れで「女性の羞恥心を著しく侵害している」と指摘。弁護人は「夏だったので薄着だと目立つ。傍聴者などがいる
法廷にノーブラで出なければならない女性の気持ちを考えてほしい」と話している。

 府警は警察庁のガイドラインに基づき、ブラジャーは自傷行為などに使われる恐れがあるため、原則使用を認めていない。出廷時などに
申請があれば認めているが、府警は「今回は申請がなかった」と主張し、弁護側と食い違っている。

http://mainichi.jp/articles/20171207/k00/00e/040/269000c