「仮に,既に受信設備を廃止した受信設備設置者に対して判決が承諾を命ずるとすれば,
受信設備の設置の時点からその廃止の時点までという過去の一定の期間に存在するべきであった受信契約の承諾を命ずることになる。
これは,過去の事実を判決が創作するに等しく,到底,判決がなしうることではない。」

要するに訴えられても判決までの間にテレビ廃棄すれば契約義務はないし過去の受信料も支払わなくていいってこと
NHK完全敗訴だろww