<NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷>

NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。

NHKは、テレビなどの設置者のうち繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人たちに対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。

このうち都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。

6日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「受信料の仕組みは憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすために採用された制度で、その目的にかなう合理的なものと解釈され、立法の裁量の範囲内にある」として、放送法の規定は憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示しました。

また、受信契約はNHKが契約を求める裁判を起こして判決が確定した時に成立し、テレビなどを設置した時までさかのぼって支払いの義務が生じるという判断も示しました。

■受信料はNHK運営のほぼ唯一の財源

受信料は、NHKを維持・運営するための、ほぼ唯一の財源となっています。

放送法64条は、NHKの放送を受信することのできるテレビなどの設置者に、受信契約を結ぶことを義務づけ、受信料はこの受信契約に基づいて支払われるものです。税金や広告収入ではない受信料を財源とすることで、国や特定のスポンサーなどの影響にとらわれず、自主・自律を堅持し、公共放送の役割を果たすことを目的としています。

受信料額は、口座振替やクレジットカード払いで支払う場合、地上契約は月額1260円、衛星契約は2230円となっており、社会福祉施設や学校、生活保護の受給者などは、受信料の支払いが免除される規定があります。

平成28年度末時点の有料契約件数はおよそ4030万件、平成28年度の受信料収入は6769億円で、NHKの事業収入に占める割合は96%、受信料の支払い率は79%となっています。

配信12月6日 15時09分
NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171206/k10011248431000.html?utm_int=news_contents_news-main_001&;nnw_opt=news-main_b