この裁判の被告人はBCAS番号をNHKに通知した、
つまりNHKを見ているという証拠を握られている人で
支払い命令が覆らない事はわかりきったこと
争点は契約を申し込んだ時点で(同意なしに)契約が成立するというNHKの主張が
認められるかどうかだった 結果NHKの目論見は外れた