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払う必要なかったのに。

解約金に関する説明だけど、「目立つ場所に、目立つように記載されてた?」

もし、そうでないなら、完全に無効だよ。

消費者契約法違反。

消費者の利益に関する事項は、目立つ場所に目立つように記載する義務がある。