https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171204-00050118-yom-soci

東京都が2014、15年度に発注した新型インフルエンザ対策に使う防護具セットの納入で談合したとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定した業者に課徴金が科されないことがわかった。

 課徴金は談合対象の商品で直接得た売上額に基づき算出されるが、談合した4社から指示された別の業者が落札したため、課徴金の規定を適用できなかった。
談合事案で全体の課徴金がゼロになるのは初めて。

 課徴金を巡っては、「算定方法が画一的すぎる」と指摘されており、公取委は、課徴金の規定を見直すなどの独禁法改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。

 関係者によると、談合を認定されたのは、丸紅、新成物産、センチュリーメディカル、エア・ウォーター・メディエイチの4社。
丸紅は違反を自主申告したことなどから処分を免れ、公取委は近く、残りの3社に対し、再発防止を求める排除措置命令を出す見通し。