刑法学者A「詐欺をするという行為が違法」刑法学者B「金を騙し取られたという結果が違法」
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どっちが正しいの?
偽造クレカで買い物、米海兵隊員2人逮捕 詐欺容疑
東京都内の百貨店で偽造クレジットカードで商品をだまし取ったとして、警視庁は28日、米軍キャンプ・キンザー(沖縄県浦添市)所属の海兵隊員の男2人を不正作出支払用カード電磁的記録供用と詐欺の疑いで逮捕し、発表した。2人は容疑を認め「ハロウィーンパーティーで遊ぶため、東京に来ていた」と話しているという。
http://www.asahi.com/articles/ASKCX5GVTKCXUTIL041.html だから何なんだよ
クソ役にも立たない学説云々はどうだっていいんだよ >>3
バカはこれだから…
今までになかった新しい犯罪が出てきたときにどう対処するんだ?判例を変えるかどうか迫られたときに判断する基準は?
なんとなくで法律作ったり裁判したりしているんじゃないんだよキミ 詐欺罪の構成要件は、人を騙すこと、そして財物を相手に渡してしまうこと
この2つが構成要件じゃなかったっけ?
他人を騙すだけでは詐欺罪にならない
騙して金を取ることが必要
うろ覚えだけど間違ってたらスマン >>1
最近判例の変更があった強制猥褻に性的意図が必要か否かなんて論点を考えてみると今のご時世どっちに寄った方が納得感が得られるか?ってのが見えてくるんじゃね? >>8
あと、被害者が騙されたことによる錯誤が必要で、金(財産)の交付は錯誤によるものじゃないとダメなんよ 最近はオレオレ詐欺に「引っかかったふり」捜査で捕まえて「詐欺未遂」でバンバン立件してる。 >>7
刑事裁判を作っているのは裁判官と検察官と弁護士
学者の学説なんて意味ないし、参考にもしていないと最高裁判所の裁判官を務めた人が言ってる
法律学者の存在意義はほぼないのが実情だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています