>>18
http://d.hatena.ne.jp/i-haruka/20131030/1383150041
 NHKが個人相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁の難波孝一裁判長は30日、「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の
意思表示をしない場合でも、長くても2週間が経過すれば契約が成立する」との判断を
示した。NHKによると初の司法判断。

 一審は「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立」としたが、高裁は契約は
既に締結されていると判断。難波裁判長は、放送法は受信者に契約締結の義務と
受信料を支払う債務を課しており、判決で強制的に承諾させる手続きは不必要だと
指摘した。

共同通信 2013年10月30日17時46分