俺は法律を執行する立場の人間だが
放送法はあくまで「テレビを設置したらNHKと契約して払え」ってもんだから
「テレビがある」と報告した者以外に支払わせるのはかなり困難だろう

「テレビを持ってますか?」と聞く照会に係る条項
「テレビが持ってるか?」を実地調査する立入検査に係る条項
「テレビを持っています」と報告する登録申出に係る条項、報告を怠った場合の罰則条項

これらが放送法にないくせに「NHKふれあいセンター」とかいう怪しい名称により(なぜNHKと言い切らない?)
「テレビ等の受信機を設置されていない場合」
「文書・訪問等により、テレビ等の受信設置の確認のお願いをさせていただく」
とか書いた紙を最近かなり巻きまくってるのは完全に違法行為

「お願いをさせていただく」ってのがミソで
お願いだから任意だよねってのはNHK側の主張なんだろうけど
この表現は明らかに確認が強制的に行えるものと誤認させる表示
普通ならこの表現とかを裁判で争えば絶対に負けないと思うけどね
というか俺がNHK側ならこの点を突かれたら勝てる気がしない