将来ある20歳の女性の命が奪われた痛ましい事件である。被告の権利とはいえ、黙秘権行使は許し難い。

うるま市で昨年4月、女性会社員を暴行し殺害したとして、殺人罪などに問われた元海兵隊員で当時軍属だったケネス・フランクリン・シンザト(旧姓ガドソン)被告の裁判員裁判初公判が那覇地裁で始まった。
被告は罪状認否で「殺すつもりはなかった」と述べ、殺人罪の起訴内容を否認した。強姦致死と死体遺棄の罪は認めた。

その後の被告人質問で、被告は黙秘権を行使した。少なくとも被害女性、遺族に謝罪すべきである。事件から1年半余たっても、被告は反省していないと断じるしかない。
被告は今年2月、米軍準機関紙「星条旗」に寄せた手記で、日本の法制度では女性暴行は親告罪で、被害者による通報率も低いとして「逮捕されることについては全く心配していなかった」とした。

逮捕されなければ、何をしてもいいと言っているも同然である。被告の順法精神と人権意識の欠如の延長線上に、黙秘権の行使があるのではないか。

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-615039.html
http://i.imgur.com/UQED3NY.jpg
http://i.imgur.com/T1juWOv.jpg