君が代起立斉唱事件判決で、教員へ起立斉唱を求める職務命令は思想信条の自由への間接的制約になるって言ってて
その判例評釈に、思想信条の自由への間接的制約が正当化されるのは職務命令に従うべき一般的義務がある場合だけであるってのがあるから
議員は校長の指揮命令を受ける地位に無く一般的義務が無い以上、来賓への起立斉唱の強制は憲法違反にあたる可能性がある
多分この議員はそれ分かっててあえてやってると思う