JASRACの言い訳>>340
第1審の東京地裁判決および第2審の知的財産高等裁判所判決は、
当協会の請求を認容し、
それを不服として同氏らが最高裁判所に対して上告等を行いましたが、
今年7月11日、最高裁が同氏らの上告等を棄却したことにより、上記知財高裁判決が確定しました(既報:2017年7月13日)。
今回末吉氏が文化庁に提出した上申書は、当協会が本件店舗の出演者等からの利用申請を受け付けなかったことや、使用料の分配が不透明であること等を指摘する内容ですが、これらは、
同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、
その主張を認めませんでした。
ライブハウスから徴収した使用料の分配方法については、
ホームページで説明しておりますので、ご覧ください。