>>505
条文の主語は明らかに「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」で述語は「(受信についての)契約をしなければいけない」
受信者に契約の義務は定めているが、方法について法律に具体的な定めがないから、現状便宜的にNHKが契約を求めに行ってるだけだと解するのが自然だろう

独自解釈でないなら判例等の根拠を教えて欲しい