0511名無しさん@涙目です。(大阪府) [ニダ]垢版 | 大砲2017/11/12(日) 09:22:10.44ID:cTVdP9c90 >>505 条文の主語は明らかに「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」で述語は「(受信についての)契約をしなければいけない」 受信者に契約の義務は定めているが、方法について法律に具体的な定めがないから、現状便宜的にNHKが契約を求めに行ってるだけだと解するのが自然だろう 独自解釈でないなら判例等の根拠を教えて欲しい