0499名無しさん@涙目です。(大阪府) [ニダ]垢版 | 大砲2017/11/12(日) 09:07:31.92ID:cTVdP9c90 >>490 放送法第64条 第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 素直に読めば、受信者側に協会との契約義務があるという法律としか読めない 放送局を縛る法律だというのが法の一般的な建てつけだとしても、この条文に関してはそうは言えないだろ