>>490
放送法第64条
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

素直に読めば、受信者側に協会との契約義務があるという法律としか読めない
放送局を縛る法律だというのが法の一般的な建てつけだとしても、この条文に関してはそうは言えないだろ