>>465
NHKが必死で拡大解釈をしてそう思わせようとしている

NHKは受信機を確認した家庭に契約を求める←これがNHKに課せられた契約を求める義務
契約を断られるとNHKはそれ以上契約を求めてはいけない
断られた受信者を裁判所に契約するように求める
裁判が終わるまで継続的に受信機を保持していれば当然契約を促される←ここまでの過程を飛ばして判例といっている
裁判前や裁判中に受信機が無くなればNHKは取り下げる(新たな判例が出来上がるため)