>>237
もしタクシーに最初からぼったくる意思があり、その行為を行った場合
初乗りの債務が有効かどうか
俺は判断できない

どっちにしろ、この弁護士がタクシーが不正を行ったという理由で
支払う意思がなかった以上、「その場では」強制的に支払わせる手段が
運転手にはないから、「暴力で支払いを逃れた」とは言いがたい
何度も言うが、この場合、暴力は暴力、無賃は無賃

財産的な利益を得ようとした強盗なら、下りたあと、高価はスマホを
タクシーに投げつけたりしないだろうし