◆演説の妨害は犯罪です

http://www.sankei.com/column/news/171014/clm1710140004-n2.html
公示後の選挙期間中について、公選法第225条(選挙の自由妨害罪)二で「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、
又は文書図画を毀棄(きき)し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」として
4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を定めています。応援演説も選挙演説に該当、最高裁判所の判例も存在します。