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墜落現場に車両で入り、タイヤ痕が目立つ収穫前の牧草地。テントや簡易ベッド、簡易トイレなどの設置は、地主に事後報告だった=13日、東村高江

【東】米軍普天間飛行場所属のCH53Eヘリコプターが東村高江に不時着し炎上した事故で、現場の牧草地に米軍と県警が地主の許可を得ずにテントを張っていたことが13日、分かった。
識者は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と指摘した。
名護署と沖縄防衛局などは同日夜、地主の西銘晃さん(64)に面会し、テント設置について事後報告した。西銘さんは「規制線内のことだから、私は構わない」と答えた。

上空から撮影した写真を見ると、日米が管理する内周規制線の周囲には、米軍のテントのほか、複数の簡易トイレや簡易ベッド、資材、米軍と県警の車両なども確認できる。
本紙は同日、在沖海兵隊にテント設置の目的や根拠などを質問したが、回答はない。

名護署は12日午前、ヘリ炎上現場周辺の空き地に現地の指揮所として使うテントを一つ設置した。
同署によると、テント内には椅子やテーブルがあり、内周規制線周辺で警戒に当たる警察官の交代要員の待機場所や打ち合わせの場所などとして利用しているという。

同署はテント設置について取材に対し「規制線の中で警察活動を実施するための必要な措置」と説明した。
規制線の設置は財産の保護、公共の安全と秩序の維持などを目的にする警察法2条を根拠としている。

黒川清彦内閣官房沖縄危機管理官と山田聡名護署長、沖縄防衛局の職員が13日午後7時半ごろ、牧草地を所有する西銘さんに対し、規制線内の私有地にテントを設置したことを報告した。
西銘さんによると、山田署長は「報告が遅れたが、テントを設置した」と説明、西銘さんが了解した。

一方、日米地位協定に詳しい池宮城紀夫弁護士は「憲法に保障された所有権の侵害に当たる」と問題視した。
事故処理のために必要な捜査があったとしても、所有者に了解を得た上で実施することが当然とし「勝手な設置は許されない」と指摘した。

一方、事故現場の牧草地も、車両が入りタイヤ痕が残るなど、収穫前の牧草が踏み荒らされているのが上空から撮影した写真に写っている。

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