>>198
2枚目に小さく、関係性の点線は非従属って書いてあるようだ
ただ、

国連憲章57条により、経社理は、専門機関との関係で次のような権限を有している。

・専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる(64条1項)。
・経社理の勧告と経社理の権限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するために
 とられた措置について報告を受けるため、専門機関と取極を行うことができる(同項)。


こんなことが書いてあるので多分報告は受けているのではないか