>>553
もの知らないねぇw
養護と教育が一体となったものが「保育」なんですけど?

逆に、学校教育法第22条では、 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を「保育」し、
となっていて、なぜか教育とは書かれてないんだよね。


来年度から幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の3法令が同時改訂(定)されるのも知らないだろ?
これらの中では3歳以上の幼児期の施設での教育を「幼児教育」と呼ぶことになってて、幼児教育としての共通性が確保されるんだよなぁ。

残念でしたw