>>349
この推定3項を元に論を進めると、こうなる。
・自衛権には集団的自衛権も含まれていると解釈できる。
・交戦権は依然として認められない。2項は改正しないのだから
・自衛のためなら海外での武力行使を違憲といえる歯止めが消える。
これによって誰が利益を得るかということだ。よく考えてみよう。この国の憲法は誰が書いたかだ。
・日本は主体的に戦争をしないし主体的に武力を行使して国際紛争を解決しようとはしない(1項)。
・しかし日本は交戦権を放棄しているままで、日本国自らの意思で交戦することはできない(2項)。
 (指揮権密約は維持される。指揮権は米軍にある)
・しかし、止むを得ず国や国民の安全のために繋がるなら(集団的)自衛権の行使ができる(3項)。
するとどうなるか?もうだいたい分かるだろう