>>278
普通に道交法違反だなw

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の
車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて
指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当
該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応
じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。