0739名無しさん@涙目です。(catv?) [NL]垢版 | 大砲2017/10/10(火) 00:05:59.45ID:l00IsSeK0 公職選挙法 (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 一 (略) 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 三 (略)