0119名無しさん@涙目です。(家) [US]垢版 | 大砲2017/10/07(土) 19:18:13.34ID:Bf+TuR5q0 公職選挙法 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、 四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、 その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。