>>362
通名は登記などの公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる。
また、就労の際にも通名での応募及び就業が通用しているとともに通名による雇用保険や年金の手続きも行えるようになっており、
地方公共団体では通名で公務員として職務を行えるようになっている。

印鑑登録証明書や運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))。

また、国民健康保険被保険者証や、一部の顔写真付き身分証明書(障害者手帳等)においては通名のみの記載が可能となっている